インフルエンザ

インフルエンザの出席停止期間の日数は?証明書は?大学生は?基準

2015年8月7日

病気21

インフルエンザにかかってしまった場合、治療や周りへの感染を防ぐため学校は当然休みますね。

厚生労働省や文部科学省の発表では、風疹や百日かぜのようにインフルエンザも出席停止の期間を設けています。

では、

  • その日数はどのくらいなのか?
  • 学校をインフルエンザで出席停止になった場合に、証明書は必要なのか?
  • 大学生の場合では一体どうなるのか?

厚生労働省、文部科学省の発表を元に、その出席停止期間についてまとめました。

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インフルエンザの出席停止期間の日数は?

子供がインフルエンザにかかった場合には学校をお休みしますが、蔓延を防ぐために、学校保健安全法では学校感染症が規定され、出席停止や学級もしくは学校閉鎖が取れることになっています。

平成24年4月に学校保健安全法施行規則が改定され

学校の場合には、

085145「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」

となっています。

これが幼稚園の場合にはちょっと変わって、

085145「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」

幼稚園の場合は1日日数が長くなっていますね。

今までと何が変わったかというと

「発症した後5日を経過し」

という部分が付け加えられました。

だから、インフルエンザにかかったら

check001  「最低でも5日間休む必要がある。」

ということになります。

 

補足
  • ここでの「発症した後」というのは、「発熱の翌日を1日目とする。」
  • ここでの「解熱した後」というのは、「解熱の翌日を1日目とする。」

 

これには理由が付けられていて、抗インフルエンザ薬の投与によって解熱が早まったのですが、それでもインフルエンザウイルスが潜伏している可能性があるため、潜伏期間中に学校へ行って蔓延したらいけないからです。

また、これを具体的に表すと次のようになります。

 

例:12/1(日)に熱が出た場合

12/1(日)に熱が出た場合、次の12/2(月)が「発症した後」の日になります。

ここから最低5日間はお休みです。

12/1(日)インフルエンザで熱が出た。
12/2(月)「発症した後」の日
12/3(火)
12/4(水)
12/5(木)
12/6(金)

たとえ12/3(火)に熱が下がったとしても、学校は出席停止です。

学校に行けるのは12/7(土)からになります。

 

ここで、例えば12/6(金)に熱が下がったとしましょう。

すると、

check001  「解熱した後2日を経過するまで」

というのは、

12/1(日)インフルエンザで熱が出た。
12/2(月)「発症した後」の日
12/3(火)
12/4(水)
12/5(木)
12/6(金)熱が下がった。
12/7(土)解熱後1日目
12/8(日)解熱後2日目
12/9(月)学校に行ける。

このようになります。

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インフルエンザの出席停止で証明書は必要なの?

インフルエンザで休んだ場合には、その休みは通常の欠席扱いにはならず

check001  「特別欠席」

といったような、通常の欠席とは区別された扱いになります。

その際に治癒証明書等が必要なのかは学校によっても違うようですが、まずは学校側がどういった対応をしているのか確認する必要がありますね。

ただ、学校を休むにあたって

「インフルエンザで学校を休んだ。」

ということは医療機関で診断してもらった事実が必要になるでしょう。

これに関しても、学校によって必要な物が変わってくるようです。

例えば、診察の領収書や処方箋の説明書のコピーといったものですね。

これらを学校指定の用紙に記入事項とともに貼り付けて、提出するといったような形です。

ですので、子供がインフルエンザにかかってしまった場合は、保護者の方が学校の対応について確認して、必要な物は揃えておくといった準備をしておかなければいけませんね。

中には治癒証明書ではなく、毎日の体温管理表のようなものをつけてそれを提出するよう求めてくる場合もあったりするようです。

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インフルエンザの出席停止で大学生の場合は?

これまでは小学校や中学校などの対応について、主にまとめていましたが大学生となると一体どうなるのでしょうか?

これについては基本的には、上でもまとめた証明書の流れのようにきちんと手順を踏めば特別欠席、公欠となります。

これは学校保健安全法第19条に基づき、出席停止を要する学校感染症の種類及び出席停止期間の基準となっているので、どこの大学でも同じでしょう。

しかし、その手順については様々なので、まずは、通っている大学のホームページを調べたり、事務に連絡して確認するといった作業が必要になるでしょう。

そこから必要な書類を提出し、インフルエンザで休んだことを証明できれば講義の遅れを取り戻せるような措置がなされるものだと思います。

出席停止期間においても

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」

というのは同じです。

また、社会人の場合はどうなのかというのを知りたい方は、別のページでまとめているのでこちらも是非ご覧になってください。

関連ページ

>>インフルエンザの出勤停止期間は法律にあるの?給与は?

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あとがき

このように出席停止期間が決められており、その間は自宅で治療に専念するように求められています。

また、その際に色々と提出書類があったりもしますが、私たちは学校側からの要望に従うようにしなければいけません。

何が必要なのかをまず確認することと、インフルエンザが治ってから学校に行けるように、きちんと療養しておかないといけません。

そのための出席停止となっているので、熱が下がったとしても油断せずしっかりと休んでくださいね。

そして周りの家族も、感染者の熱が下がったからといっても

085145   「まだウイルスは潜伏期間中にある。」

ということを頭に入れて、周りの家族もかからないように予防、対策を怠らないようにしておいてくださいね。

このインフルエンザについて別の記事でもいろんな悩みについて触れています。

それらの記事をこちらのページに一つにまとめました!

インフルエンザの予防接種の時期や効果の期間はどのくらいなのか。そして予防接種をしたのにかかるケースや副作用について。

そしてインフルエンザの特徴や潜伏期間をはじめ、A型とB型の症状の違いなど、感染経路や感染期間などもまとめました。

他にも流行時期やピークとともに予防方法の食べ物や湿度管理、グッズなども見ていきます。学校や会社を休むときの対処法や知っておきたい出勤停止期間などもあるので、一緒にチェックしていきましょう!

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